1971-11-30 第67回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 昭和三十六年当時、大学の理工学部の技術者養成方針というものが、国立大学において定数が限られておった、したがって、私立大学にその何割かを担当してもらうということがあって、私立大学が定員をはみ出る学生を募集したという事例がある。そういうことは、国立大学がその技術者養成を怠っているから私立大学におおいかぶさっているのであるという意味で、私が昭和三十六年にここで質問したわけなんです。
○受田委員 昭和三十六年当時、大学の理工学部の技術者養成方針というものが、国立大学において定数が限られておった、したがって、私立大学にその何割かを担当してもらうということがあって、私立大学が定員をはみ出る学生を募集したという事例がある。そういうことは、国立大学がその技術者養成を怠っているから私立大学におおいかぶさっているのであるという意味で、私が昭和三十六年にここで質問したわけなんです。
したがって、教員養成の上ではそうした内容を充実するような養成方針をとっていかなければならない、こういうふうに考えております。
ここですぐ強行採決されようとする気がまえでございますが、できればここで文部省の養成方針をお聞きしたいのでありましすけれども、間に合わぬですか。だめですか。やはりこれは関連するので、ちょっと御答弁願う程度ですが。——お許し願えなければ万やむを得ません。文部省の問題だという御答弁でございますが、文部省はどういうふうな養成方針を持っているか、定数をどうしようとするのか、考えをちょっとお聞きしておきたい。
その養成方針、定数、こういう問題、それから今、荒木先生でしたか、つまり未経験者の採用を便宜的にやるのだというお話が最後にあったと思うのですが、そういうような養成上において、また確保する上において、現実に非常な不安があるんじゃないですか。そういうことでなるべく人間を減らしていきたいというお考えがあるんじゃないですか。
審議中に判明したのでありますが、科学技術者の養成計画や教員養成方針について、荒木、池田両大臣の間に著しい見解の相違があり、本日に至るまでいまだに一致点を見出し得ず、われわれがある程度了解できる説明と資料の提出をなし得ないほどの醜態を呈しているのであります。
あなたは先刻、中堅工業技術者の養成方針の方向づけを説明された、それなりに明確だったのです。ところがあとで異質なものだと、こう変わってきたわけですね。そこで、こうなった一番大きな原因をずばり申しましょうか、ここが重大なんです。短期大学に対する考え方、これは短期大学協会ですね、これと他とはかなり違うものがあるのですよ。
委員会の審議におきましては、マニラ総領事館設置の理由、共産圏諸国に勤務する外交官の心がまえ、外交官の研修養成方針、ブルガリア、ルーマニア等、東欧諸国の経済、軍事情勢等につき質疑が行なわれましたが、詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。 委員会は十二月一日討論採決を行ないました結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
伊能繁次郎君) 四十五機の返還につきましては、国民としての影響についても、私どもは十分に考慮をいたしておるわけでありまするが、矢嶋委員御承知のように、F—86Fの問題は、当初から日米共同生産ということが本体であるということについては、御了承がいただけておると思うのでありますが、たまたま、その間においてわれわれの方のジェット機養成乗員について、いろいろな角度からアメリカのいわゆる飛行機に対する乗員の養成方針
明年度はすでにいろいろ御説明申上げおりますように、予算といたしましては建設計画がやはり将来の運営上非常に大事でございますので、事業計画の面ではきわめて緊縮政策をとつていきたいと考えておりますが、少くともテレビの番組の質の向上のためにはタレントの養成をある程度の、何と申しますか、実際的な養成方針を拡大強化して参りたいと思っております。
これは遺憾なことであつて、文部省の当局の栄養士の養成方針とも全く反する行為だと思う。同じ政府部内において、栄養士の養成問題という小さな問題であるが、行政面において各省が反対の措置をとるということは、どうしても私どもには納得が行かない。
委員会におきましては、以上のような改正点に関連いたしまして、産業教育振興法の現在までの実施状況、本年度予算において、同法による補助金六億六千六百万円の配分先及びその金額、産業教育振興法実施の際の諮問建議機関である中央産業教育審議会の委員構成とその活動、産業教育に従事する教員の養成方針、国立大学の産業教育に関する施設及び設備の充実に対する政府の施策並びに本法案との関係、産業教育に対する政府補助と地方財政平衡交付金及
これは看護課でもいろいろ養成方針、養成規程ができまして行くはずでございますが、実際に教育に当る者は国立療養所の中でどういうふうに一致してやるかという点では、やはりこれは准看という制度から考えますと、必ずしも従来の普通看護婦、乙種は自動的に普通看護婦になるようになりましたが、同じ観念ではいかん。
最近日本赤十字社も、特殊な法人の資格を得たいという御要求もあるようでありまするが、予備隊としては、かつて日本赤十字社の看護婦養成方針というものは、主として戦争勃発の際における看護婦の充員供給にあつたのでありまするが、日本赤十字社に対して、そういうふうな協力を希望しておられるかどうかという点について、率直な予備隊幹部としての御見解と、この二、三点を承つておきたいと思います。